事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10144 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,拡大先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無(補正の独立特許 要件の有無)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,2002年(平成14年)1月9日の優先権(フィンランド共和国)を主 張して,平成15年1月9日,名称を「エレベータ」とする発明について特許出願 をしたが(特願2003-3681号,公開公報は2003-221176号〔甲 33〕),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服200 9-11799号)。 その中で原告は平成21年7月28日付けで特許請求の範囲等の変更の補正(本 件補正,甲11)をしたが,特許庁は,平成22年12月13日,本件補正を却下 した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90 日附加),その謄本は平成22年12月28日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 【本件補正前の請求項1の発明(以下「補正前発明」という。)】 「巻上機械が 1 組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該 1 組の 巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該 1 組の巻上ロープ はカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベー タにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上 ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロー プの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上で,かつ0.5mm以下であることを 特徴とするエレベータ。」 - 2 - 【本件補正後の請求項1の発明(以下「補正発明」という。)】 「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該1組の 巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該1組の巻上ロープ はカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベー タにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上 ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロー プの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上かつ0.2mm以下であり,前記巻上 ロープは非被覆状態であることを特徴とするエレベータ。」(下線は補正部分) 3 審決の理由の要点 (1) 補正却下の理由1 (1)-1 本件補正は,本件補正前の特許請求の範囲の請求項1を引用する請求 項28を請求項1に繰り上げるとともに,鋼ワイヤの太さの平均について,「0.1 mm以上で,かつ0.5mm以下」を「0.1mm以上かつ0.2mm以下」と限 定する補正を含むものであるから,平成18年法律第55号改正附則3条1項によ りなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の 特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (1)
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。