事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10109 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,2002年(平成14年)1月9日の優先権(フィンランド共和国)を主 張して,2003年(平成15年)1月9日,名称を「エレベータ」とする発明につ いて国際特許出願をし(PCT/FI2003/000012,日本における出願番 号は特願2003-557938号,請求項の数40),平成16年7月9日日本国 特許庁に翻訳文を提出したが(公表公報は2005-514293号〔甲28〕), 拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009-11 800号)。 その中で原告は平成21年7月27日付けで特許請求の範囲の変更の補正(請求 項の数28,甲12,以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,平成22年 11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間とし て90日附加),その謄本は平成22年11月30日原告に送達された。 2 本願発明の要旨(請求項1の記載) 「エレベータにおいて,巻上ロープの太さが8mmより小さく,トラクションシ ーブと巻上ロープとの接触は,全体で,接触角180°を超え,エレベータカーお よび/またはカウンタウェイトはk:1の懸垂比で懸垂され,kは1以上の整数で あり,前記巻上ロープを構成するスチールワイヤの強度は2000N/mm2より 大きく,該エレベータの巻上機の重量は最高でも該エレベータの定格荷重の重量の 1/5であり,該エレベータの巻上機によって運転される前記トラクションシーブ - 2 - の直径は最長で250mmであり,前記トラクションシーブおよび/またはロープ プーリは少なくともそれらの/その綱溝を非金属材料でコーティングされ,前記巻 上ロープはコーティングされていないことを特徴とするエレベータ。」 3 審決の理由の要点 (1) 特許法29条の2について (1)-1 2001年(平成13年)12月31日(平成13年1月4日及び同 年8月10日の優先権〔ドイツ連邦共和国〕を主張)を国際出願日とし,平成14 年7月11日に国際公開(WO2002/053486)がされた国際特許出願(P CT/EP2001/015380,日本における出願番号は特願2002-55 4612号,公表公報は特表2004-520245号〔甲2〕)の国際出願日にお ける国際出願の明細書,請求の範囲及び図面(先願明細書,甲1)には,実質的に 次の発明(拡大された先願発明。以下,単に「先願発明」という。)が記載されてい ることが認められる。 「エレベータにおいて,支持ケーブルの公称直径が5~7mm,特に6mm以下 であり,駆動滑車と支持ケーブルとの接触は,駆動滑車と対滑車との間に支持ケー ブルを二重巻きとすることによりその接触角を180
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。