事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10264 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 笹川農機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。 - 1 - 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年11月1日,別紙第1記載の本願意匠につき,意匠登録出願 (意願2008-28212号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する 不服の審判請求をした(不服2010-28464号)。 特許庁は,平成23年7月1日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,その謄本は同月19日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願意匠は,平成13年1月15日発行の意匠登録第1096954号公報(甲 2)に記載された引用意匠(別紙第2のとおり)と,意匠に係る物品が穀類乾燥機 用集塵機であって一致し,形態についても,次のとおり,共通点が看者に強い共通 感を与えて,類否判断を決定付けているのに対し,相違点が類否判断に及ぼす影響 は微弱で,共通感を覆すほどのものではないから,意匠全体として類似するもので あり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する。 (1) 本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点があ る。 ア 共通点(共通点Aは基本的構成態様,共通点B~Fは具体的構成態様) 【共通点A】 全体は,円筒の下方を略逆円錐台状に狭めた器体と,この器体を 垂直に支える細長い支持脚で構成され,器体上面に大きな空気出口筒,器体円筒部 周側面に含塵空気導入口筒,そして器体最下方に塵出口筒をそれぞれ配設した態様 である点 【共通点B】 器体は,全長の上部略3分の1程度を円筒部とするものである点 【共通点C】 支持脚は,器体円筒部の下方周囲を三分する位置に,器体上の縦 長長方形小突片を介して設け,それぞれを下方やや外方向へ伸ばした形状である点, 詳細には細い円筒の内部に伸縮自在の細棒を挿通し,細棒の下方端をそれぞれ外方 向水平に屈曲させた態様である点 【共通点D】 空気出口筒は,器体上面中央から立設され,器体斜め上方向にお - 2 - いて大きな略倒コ字形状に屈曲し,筒端を器体の中心軸と平行な鉛直方向に向けた 点 【共通点E】 含塵空気導入口筒は,器体円筒部の上方周側面に,水平方向に立 設した点 【共通点F】 塵出口筒は,器体略逆円錐台状部の最小口径とほぼ同径の小円筒 形状で,筒端を器体の中心軸上の鉛直方向に向けた点 イ 相違点(いずれも具体的構成態様) 【相違点ア-1】 空気出口筒の態様について,本願意匠は,筒端に別部材を嵌 めておらず,筒端の位置は器体上面と同じ位置であるが,引用意匠は,筒端に薄肉 合成樹脂製の長い可撓性筒材を嵌めて筒を延伸させており,筒端の位置が器体より 下方である点 【相違点ア-2】 空気出口筒の態様のうち,空気出口筒の表面について,本願 意匠は,略倒コ字形状の屈曲部に蛇腹状の凹凸面を含むのに対して,引用意匠
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。