事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10056 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当 事者の主張」記載のとおりである。 2 当審における控訴人の主張(構成要件Aの充足の有無について) (1) 原判決は,構成要件Aの「使用されているすべての市外局番および市内局 番」という文言を,「市外局番および市内局番として使用されているすべての番号」 と解釈した上で,総務省が電気通信事業者に割り当てた市内局番の中に被控訴人が 調査対象としていない局番がいくつか存在するという事実のみをもって,被告サー ビスは構成要件Aを充足しないと判断した。このような判断からすると,原判決は, 「使用されているすべての市外局番および市内局番」の意味を,総務省が電気通信事 業者に付与した市外局番及び市内局番であって,総務省の管理上「使用中」とされ ているもの一切を指すという解釈を採ったものと考えられる。 (2) しかしながら,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当た っては,明細書の記載を参酌すべきところ,本件明細書において,「すべての」と いう語が用いられている部分や,構成要件Aに対応する調査対象電話番号の作成及 び発呼に係るプロセスにおいて用いられる市外局番及び市内局番に関する記載(段 落【0011】~【0013】,【0026】)は,いずれも調査対象となる一定 の地域において使用されている市外局番及び市内局番を意味するものである。また, - 3 - 構成要件Aに係る訂正を認めた訂正審決においても,調査対象地域を北海道・青森 県・秋田県・岩手県とする本件明細書の段落【0013】の記載から,当該訂正事 項は当初明細書に開示されていると判断している。さらに,本件特許発明の作用効 果は,地方,県,市町村を問わず一定の地域において使用されているすべての市外 局番及び市内局番を持つ電話番号を対象とした場合であっても提供可能であり,効 果を奏するものである。 他方,本件明細書のどこにも,原判決の採った上記解釈を基礎付ける記載はない し,「使用されているすべての市外局番および市内局番」が日本中のすべての市外局 番及び市内局番であると解する根拠となる記載もない。 したがって,構成要件Aの「使用されているすべての市外局番および市内局番」と は,調査対象となる一定の地域において使用されているすべての市外局番及び市内 局番を意味するものと解釈されるべきである。 (3) 被控訴人は,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等の7社に対して割り当 てられた市内局番について,調査対象としていない旨主張する。 しかしながら,北海道の愛別町,その他多数の市町村においては,被控訴人が調 査対象としていない(上記7社に対して割り当てられた)市内局番がない。そうす ると,上記(2)のとおり,構成要件Aの「使用されているすべての市外局番および市 内局番」を調査対象となる一定の地域において使用され
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。