損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10040
判決日2020-12-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条2項
当事者控訴人 株式会社ティアマリア被控訴人エルメスアンテルナショナル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとおり
当審における補充主張を付加するほかは,原判決第2の3,4(原判決5頁1
7行目から14頁6行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決13頁8行目の「バッグ100個を」の後に「中国の業者から」を加
える。
5 当審における補充主張
⑴ 争点1(被控訴人商標と控訴人商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無))
ア 控訴人の主張
(ア) オータクロアの形状と類否判断
被控訴人は,バーキンと呼ばれる被控訴人商標とほぼ同一の立体的形
状を有するオータクロアと呼ばれる商品を従前より販売していた。被控
訴人商標と控訴人商品等の外観の類似性の判断においては,バーキンの
立体的形状とオータクロア及びその類似商品の立体的形状の相違を明確
にした上で,控訴人が販売していたバーキンタイプのバッグの立体的形
状がオータクロアの立体的形状に類似しているのではなく,バーキンの
立体的形状に類似していることを明らかにすることが必要である。
(イ) 被控訴人商標と控訴人商品等の類似性
a 類否判断の手法
商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が外観,観念,
称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し
て全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らか
にし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであ
る。
b 類似性
(a) 被控訴人商標と控訴人商品の外観の類似性
控訴人商品の形状は被控訴人商標と異なる点があり,被控訴人商
標と控訴人商品は外観上類似しない。
(b) 被控訴人商標とバーキンタイプのバッグの外観の類似性
バーキンタイプのバッグは,控訴人が平成30年2月に被控訴人
関係者に販売した控訴人商品とは立体的形状が異なるから,仮に控
訴人商品の立体的形状が被控訴人商標と外観上類似していたとし
ても,バーキンタイプのバッグが被控訴人商標と外観上類似してい
たとはいえない。また,仮にバーキンタイプのバッグが控訴人商品
と同様の形状のものであったとしても,前記(a)のとおり被控訴人
商標と控訴人商品は外観上類似しないから,バーキンタイプのバッ
グも被控訴人商標と外観上類似しない。
(c) 取引の実情
被控訴人商標が付された被控訴人商品は100万円以上であるの
に対し,控訴人商品等は2~3万円であり,価格が大きく異なるか
ら,需要者は,控訴人商品等を被控訴人のものと間違えるはずはな
い。また,被控訴人商品は,高級皮革が使用されており,縫製も高
品質であるのに対し,控訴人商品等は合成皮革を使用したものであ
り,需要者は,それらの質感等の相違を容易に認識することができ
る。さらに,被控訴人商品はバーキンという名称で販売されてお

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。