事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10040 |
| 判決日 | 2020-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条2項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ティアマリア被控訴人エルメスアンテルナショナル |
この事件の代理人
- 高松薫(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとおり 当審における補充主張を付加するほかは,原判決第2の3,4(原判決5頁1 7行目から14頁6行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決13頁8行目の「バッグ100個を」の後に「中国の業者から」を加 える。 5 当審における補充主張 ⑴ 争点1(被控訴人商標と控訴人商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無)) ア 控訴人の主張 (ア) オータクロアの形状と類否判断 被控訴人は,バーキンと呼ばれる被控訴人商標とほぼ同一の立体的形 状を有するオータクロアと呼ばれる商品を従前より販売していた。被控 訴人商標と控訴人商品等の外観の類似性の判断においては,バーキンの 立体的形状とオータクロア及びその類似商品の立体的形状の相違を明確 にした上で,控訴人が販売していたバーキンタイプのバッグの立体的形 状がオータクロアの立体的形状に類似しているのではなく,バーキンの 立体的形状に類似していることを明らかにすることが必要である。 (イ) 被控訴人商標と控訴人商品等の類似性 a 類否判断の手法 商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が外観,観念, 称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し て全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らか にし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであ る。 b 類似性 (a) 被控訴人商標と控訴人商品の外観の類似性 控訴人商品の形状は被控訴人商標と異なる点があり,被控訴人商 標と控訴人商品は外観上類似しない。 (b) 被控訴人商標とバーキンタイプのバッグの外観の類似性 バーキンタイプのバッグは,控訴人が平成30年2月に被控訴人 関係者に販売した控訴人商品とは立体的形状が異なるから,仮に控 訴人商品の立体的形状が被控訴人商標と外観上類似していたとし ても,バーキンタイプのバッグが被控訴人商標と外観上類似してい たとはいえない。また,仮にバーキンタイプのバッグが控訴人商品 と同様の形状のものであったとしても,前記(a)のとおり被控訴人 商標と控訴人商品は外観上類似しないから,バーキンタイプのバッ グも被控訴人商標と外観上類似しない。 (c) 取引の実情 被控訴人商標が付された被控訴人商品は100万円以上であるの に対し,控訴人商品等は2~3万円であり,価格が大きく異なるか ら,需要者は,控訴人商品等を被控訴人のものと間違えるはずはな い。また,被控訴人商品は,高級皮革が使用されており,縫製も高 品質であるのに対し,控訴人商品等は合成皮革を使用したものであ り,需要者は,それらの質感等の相違を容易に認識することができ る。さらに,被控訴人商品はバーキンという名称で販売されてお
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。