事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10284 |
| 判決日 | 2012-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項2号、特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法180条 |
| 当事者 | 原告 協和発酵キリン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が 本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号), ③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一 であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及 び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であった か(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各 発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4 項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすること ができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕 又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載し たものであること」,サポート要件〕)があるか,である。 - 2 - 記 ・甲1: A社発行「医薬品インタビューフォーム(メバロチン錠)1997 年10月改定版」(以下「甲1文献」といい,これに記載された発明 を「甲1発明」という。また,甲1文献に記載された製剤を「甲1製 剤」という。) ・甲2: BIOGAL 社作成の「PRODUCT SPECICATIONS AND CERCIFICATE OF ANALYSIS:Certificate No.205/00・Batch No.PR-00100」(訳・ビオ ガル社「製品の使用および分析結果の証明」,以下「甲2文献」とい い,これに記載された発明を「甲2発明」という。また,甲2文献に 記載されたサンプルを「甲2サンプル」という。) ・甲5: 平成20年5月30日付けB社Eの協和発酵工業株式会社F宛ての 書簡(以下「甲5文献」といい,そこに記載された原末のサンプルを 「甲5サンプル」という。) ・甲6: Council of Europa 作成の PHARMEUROPA VOL.12,No.1January 2000, 114~116 頁(以下「甲6文献」といい,これに記載された発明を「甲 6発明」という。) 3 なお,本件被告であるテバ社は本件原告である協和キリン社を相手方(被告) として,訂正前の本件特許(請求項1~9)に基づき,協和キリン社の販売す る「プラバスタチンNa塩錠10mg・KH」が上記特許権を侵害するとして 特許権侵害差止訴訟を提起したが,一審の東京地裁は平成22年3月31日請 求棄却の判決(平成19年(ワ)第35324号)をしたため,テバ社が控訴 し,当裁判所に係属中である(知財高裁平成22年(ネ)第10043号)。
主文(判決文より)
- 1 - 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。