審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10068
判決日2012-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条、特許法181条2項
当事者原告 株式会社ジェイテクト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有
無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年9月17日,名称を「転がり軸受装置」とする発明につき,
特許出願をし,平成20年10月31日,特許登録を受けた(特許第420671
6号,請求項の数は2)。
被告は,平成21年6月23日,請求項1,2につき特許無効審判請求をした(無
効2009-800132号)。特許庁は,平成22年2月16日,原告による訂正
を認め,本件特許を無効とするとの第一次審決をした。
そこで,平成22年3月26日,原告が第一次審決の取消しを求める訴えを提起
するとともに,同年6月4日,特許請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳
細な説明の記載の一部をそれぞれ改める訂正審判請求をして,同年9月7日,特許
法181条2項に基づく第一次審決の取消決定を得た。原告は,平成22年9月2
7日,同訂正審判請求と同一の内容の訂正請求をしたので(本件訂正),訂正審判請
求は取り下げたものとみなされた(特許法134条の3第4項)。
特許庁は,平成23年1月18日,「訂正を認める。特許第4206716号の請
求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この謄本は
同年1月27日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
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本件発明は,車両等に用いられる転がり軸受装置に関する発明で,本件訂正後の
特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と,前記ハブ
軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり,前記
ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第1,第2
内輪軌道面を有する内輪部材と,
内周面に前記内輪部材の二列の第1,第2内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向す
る軸方向二列の第1,第2外輪軌道面を有し,前記第1外輪軌道面より軸方向他方
側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と,
前記外輪部材の第1,第2外輪軌道面と前記内輪部材の第1,第2内輪軌道面と
の間に介装される複数の玉からなる軸方向二列の第1,第2転動体群とを含み,
前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において,車両アウタ
側の前記第1転動体群のピッチ円直径D と,車両インナ側の前記第2転動体群の
ピッチ円直径D との関係がD >D に設定され,
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前記第1,第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて,さらに軸受負荷中
心間距離の増大を図るように,前記第1転動体群の転動体の直径が,前記第2転動
体群の転動体の直径よりも小さく,
前記第1転動体群の転動体の数が,前記第2転動体群の転動体の数よりも多く,
前記外輪部材の内周

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。