事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10190 |
| 判決日 | 2012-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項、商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 被告 株式会社ミスターマックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に 係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の 著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」と いうときは商標法4条1項における号を指す。) 1 本件商標及び手続の経緯 (1) 被告は,本件商標権者である。 【本件商標】 ・登録第5281405号 ・指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 ・出願日 平成19年6月28日 - 2 - ・登録日 平成21年11月20日 (2) 原告は,平成22年7月14日,本件商標の登録無効審判を請求した。 特許庁は,同請求を無効2010-890055号事件として審理した上,平成 23年2月7日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年2月1 7日原告に送達された(出訴期間90日付加)。 (3) 原告が11号該当について主張した引用商標は,次のとおりである。 【引用商標1】(商標登録第496397号) ・指定商品 第1類:化学品,薬剤及び医療補助品 平成20年7月16日に第1類,第2類,第3類,第5類,第10類,第 16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商 品とする書換登録 ・出願日 昭和30年5月31日 ・登録日 昭和32年2月14日 ・商標権者 原告 【引用商標2】(商標登録第1010985号) ・指定商品 第3類:染料,顔料,塗料,印刷インキ,くつずみ,つや出し剤 平成16年3月10日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商 品を指定商品とする書換登録 ・出願日 昭和45年10月16日 ・登録日 昭和48年5月1日 - 3 - ・商標権者 原告 【引用商標3】(商標登録第1010986号) ・指定商品 第3類:染料,顔料,塗料,印刷インキ,くつずみ,つや出し剤 平成16年3月3日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 を指定商品とする書換登録 ・出願日 昭和45年10月16日 ・登録日 昭和48年5月1日 ・商標権者 原告 【引用商標4】(商標登録第2231159号) ・指定商品 第10類:理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具, 測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附属品,写真材料 平成22年4月14日に第1類,第5類,第9類及び第10類に属する商 標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録 ・出願日 昭和54年10月12日 ・登録日 平成2年5月31日 ・商標権者 原告 【引用商標5】(商標登録第2261356号) ・指定商品 - 4 - 第10類:理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具, 測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。