審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10190
判決日2012-01-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項、商標法4条1項11号
当事者被告 株式会社ミスターマックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に
係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の
著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」と
いうときは商標法4条1項における号を指す。)
1 本件商標及び手続の経緯
(1) 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5281405号
・指定役務
第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
・出願日 平成19年6月28日
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・登録日 平成21年11月20日
(2) 原告は,平成22年7月14日,本件商標の登録無効審判を請求した。
特許庁は,同請求を無効2010-890055号事件として審理した上,平成
23年2月7日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年2月1
7日原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3) 原告が11号該当について主張した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標1】(商標登録第496397号)
・指定商品
第1類:化学品,薬剤及び医療補助品
平成20年7月16日に第1類,第2類,第3類,第5類,第10類,第
16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商
品とする書換登録
・出願日 昭和30年5月31日
・登録日 昭和32年2月14日
・商標権者 原告
【引用商標2】(商標登録第1010985号)
・指定商品
第3類:染料,顔料,塗料,印刷インキ,くつずみ,つや出し剤
平成16年3月10日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商
品を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和45年10月16日
・登録日 昭和48年5月1日
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・商標権者 原告
【引用商標3】(商標登録第1010986号)
・指定商品
第3類:染料,顔料,塗料,印刷インキ,くつずみ,つや出し剤
平成16年3月3日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和45年10月16日
・登録日 昭和48年5月1日
・商標権者 原告
【引用商標4】(商標登録第2231159号)
・指定商品
第10類:理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,
測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附属品,写真材料
平成22年4月14日に第1類,第5類,第9類及び第10類に属する商
標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和54年10月12日
・登録日 平成2年5月31日
・商標権者 原告
【引用商標5】(商標登録第2261356号)
・指定商品
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第10類:理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,
測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。