審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10252
判決日2012-01-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社白謙蒲鉾店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年3月11日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20
09-17427号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判
請求をした(不服2010-7005号)。
【本願商標】
海葉(標準文字)
・指定商品
第29類
かまぼこ,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・と
ろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),
肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,
干しひじき,干しわかめ,焼きのり
特許庁は,平成23年6月17日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,本願商標の指定商品は引用商標
の指定商品に包含されるものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
【引用商標】(商標登録第472111号)
・指定商品(平成18年3月22日の書換え後のもの)
第29類 食肉,卵,かまぼこ,ちくわ,はんぺん,塩辛,うに
(塩辛魚介類),このわた,肉のつくだに,水産物のつくだに,寒天,
かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあら
め,ジャム,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,なめ物
・出願 昭和30年2月15日 ・登録 昭和30年10月27日
・商標権者 株式会社杉本利兵衛本店
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主文(判決文より)

特許庁が不服2010-7005号事件について平成23年6月17日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。