事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10252 |
| 判決日 | 2012-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社白謙蒲鉾店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年3月11日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20 09-17427号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判 請求をした(不服2010-7005号)。 【本願商標】 海葉(標準文字) ・指定商品 第29類 かまぼこ,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・と ろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。), 肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり, 干しひじき,干しわかめ,焼きのり 特許庁は,平成23年6月17日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立た ない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,本願商標の指定商品は引用商標 の指定商品に包含されるものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 【引用商標】(商標登録第472111号) ・指定商品(平成18年3月22日の書換え後のもの) 第29類 食肉,卵,かまぼこ,ちくわ,はんぺん,塩辛,うに (塩辛魚介類),このわた,肉のつくだに,水産物のつくだに,寒天, かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあら め,ジャム,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,なめ物 ・出願 昭和30年2月15日 ・登録 昭和30年10月27日 ・商標権者 株式会社杉本利兵衛本店 - 2 -
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-7005号事件について平成23年6月17日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。