事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10031 |
| 判決日 | 2012-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法134条、特許法181条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」 の「1 争いのない事実等」(原判決3頁3行目ないし6頁20行目),「2 争点」 (原判決6頁21行目ないし7頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用 する。 原判決5頁8行目ないし21行目を次のとおり改める。 「ウ 本件特許に係る無効審判手続の経緯等 (ア) 被告カーボテックは,平成21年10月30日付けで,本件特許の請求項 1及び3につき特許無効審判を請求した(無効2009-800227号。乙11)。 これに対し,原告らは,平成22年2月1日付けで本件明細書の訂正請求をした(甲 66)ところ,特許庁は,同年10月27日付けで,上記訂正請求中,本件特許の 請求項1を引用する請求項5についての訂正を除いて訂正を認めるとともに,本件 特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とし,本件特許の請求項3に係る 発明についての審判請求は成り立たない,との審決をした(乙16)。原告らは,平 成22年12月4日,上記審決の取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ) 第10378号)を提起し,平成23年3月3日に訂正審判(訂正2011-39 0025号)を請求した。知的財産高等裁判所は,平成23年3月18日,特許法 181条2項の規定により,上記審決中,本件特許の請求項1に係る発明について の特許を無効とするとの部分を取り消すとの決定をした(甲85,弁論の全趣旨)。 (イ) 原告らは,再開された審理において,平成23年4月26日に訂正請求をし た(以下「本件訂正」という。なお,平成22年2月1日付けの訂正請求のうち, 上記審決により確定した訂正を除く訂正の請求は,特許法134条の2第4項の規 定により取り下げられたものとみなされた。)(甲96)。 本件訂正のうち,本件特許の請求項1に係る部分は,次のとおりである。 a 「可燃物あるいは可燃物を含む」を,「木材,穀物の殻もしくはコーヒー粕等 の粒状の固体からなる可燃物あるいは該可燃物を含む」と訂正する。 b 「反対方向から着火させ,」を,「反対方向から,原料のガス成分に着火およ び燃焼させ,」と訂正する。 c 「投入口側で乾燥させ」を,「投入口側で原料を乾燥させ」と訂正する。 d 「酸化を抑制しつつ」を,「可燃物の酸化を抑制しつつ」と訂正する。 (ウ) 特許庁は,平成23年9月13日,本件訂正のうち請求項1に係る訂正を認 めるとともに,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とするとの審 決をした。これに対し,原告らは,平成23年10月1日,上記審決の取消訴訟(知 的財産高等裁判所平成23年(行ケ)第10314号)を提起した(甲96,97, 弁論の全趣旨)。」 3 争点に対する当事者の主張 次のとおり当審における主張を追加する
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。