特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10031
判決日2012-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法134条、特許法181条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の「1 争いのない事実等」(原判決3頁3行目ないし6頁20行目),「2 争点」
(原判決6頁21行目ないし7頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用
する。
原判決5頁8行目ないし21行目を次のとおり改める。
「ウ 本件特許に係る無効審判手続の経緯等
(ア) 被告カーボテックは,平成21年10月30日付けで,本件特許の請求項
1及び3につき特許無効審判を請求した(無効2009-800227号。乙11)。
これに対し,原告らは,平成22年2月1日付けで本件明細書の訂正請求をした(甲
66)ところ,特許庁は,同年10月27日付けで,上記訂正請求中,本件特許の
請求項1を引用する請求項5についての訂正を除いて訂正を認めるとともに,本件
特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とし,本件特許の請求項3に係る
発明についての審判請求は成り立たない,との審決をした(乙16)。原告らは,平
成22年12月4日,上記審決の取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)
第10378号)を提起し,平成23年3月3日に訂正審判(訂正2011-39
0025号)を請求した。知的財産高等裁判所は,平成23年3月18日,特許法
181条2項の規定により,上記審決中,本件特許の請求項1に係る発明について
の特許を無効とするとの部分を取り消すとの決定をした(甲85,弁論の全趣旨)。
(イ) 原告らは,再開された審理において,平成23年4月26日に訂正請求をし
た(以下「本件訂正」という。なお,平成22年2月1日付けの訂正請求のうち,
上記審決により確定した訂正を除く訂正の請求は,特許法134条の2第4項の規
定により取り下げられたものとみなされた。)(甲96)。
本件訂正のうち,本件特許の請求項1に係る部分は,次のとおりである。
a 「可燃物あるいは可燃物を含む」を,「木材,穀物の殻もしくはコーヒー粕等
の粒状の固体からなる可燃物あるいは該可燃物を含む」と訂正する。
b 「反対方向から着火させ,」を,「反対方向から,原料のガス成分に着火およ
び燃焼させ,」と訂正する。
c 「投入口側で乾燥させ」を,「投入口側で原料を乾燥させ」と訂正する。
d 「酸化を抑制しつつ」を,「可燃物の酸化を抑制しつつ」と訂正する。
(ウ) 特許庁は,平成23年9月13日,本件訂正のうち請求項1に係る訂正を認
めるとともに,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とするとの審
決をした。これに対し,原告らは,平成23年10月1日,上記審決の取消訴訟(知
的財産高等裁判所平成23年(行ケ)第10314号)を提起した(甲96,97,
弁論の全趣旨)。」
3 争点に対する当事者の主張
次のとおり当審における主張を追加する

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。