審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10066
判決日2021-01-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ナチュラレーザ・ワン/被告 四方工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判断
の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日に出願した特願2012-123093号の分割
出願として,平成26年11月14日に分割出願(特願2014-232176号)
をし,その出願の分割出願として,平成27年5月14日に,発明の名称を「2軸
ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器」とする特許出願(特願2015-
99418号)をし,平成28年3月4日,設定の登録を受けた(甲20。以下「本
件特許」という。特許第5892573号)。
被告は,平成30年1月12日,本件特許について,無効審判請求をしたところ,
特許庁は,これを無効2018-800003号事件として審理し,原告は,令和
2年1月6日に訂正請求(甲39。この訂正を,以下「本件訂正」という。)をした。
特許庁は,令和2年4月15日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第58925
73号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以
下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲20,39)
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1~3の記載は,次のとおりである(以下,
各請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などとい
い,本件発明1~3を併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書及び
図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】
所定間隔を空けて設けられ,第1の筐体側へ取り付けられる第1ヒンジシャフト
- 2 -
と第2の筐体側へ取り付けられる第2ヒンジシャフトとを平行状態で互いに回転可
能となるように連結した部材間に,前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャ
フトを交互に回転させる選択的回転規制手段を設け,
この選択的回転規制手段を,前記各部材の間に前記第1ヒンジシャフトと前記第
2ヒンジシャフトのそれぞれに回転を拘束させて当該第1ヒンジシャフトと当該第
2ヒンジシャフトと共に回転可能に設けられた第1ロックカム部材及び第2ロック
カム部材と,前記第1ロックカム部材及び前記第2ロックカム部材の間にスライド
可能に設けられ,前記第1ロックカム部材及び前記第2ロックカム部材のいずれか
一方の回転が許容されるときにはいずれか他方の回転をロックするところの単一の
部材で一体に形成したロック部材とで構成し,
さらに前記第1ヒンジシャフト及び又は前記第2ヒンジシャフトの回転時にフリ
クショントルクを発生させるフリクショントルク発生手段と,
前記第1ヒンジシャフト及び又は前記第2ヒンジシャフトの所定角度の回転時に
吸込み機能を発揮させる吸い込み手段と,
前記第1ヒンジシャフト及び又は前記第2ヒンジシャフトの回転角度を規制する
ストッパー手段を設

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2018-800003号事件について令和2年4月15
日にした審決のうち,特許第5892573号の請求項2及び3に係る部
分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。