事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10011等 |
| 判決日 | 2012-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法21条、著作権法98条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人(附帯被控訴人)の本件控訴を棄却する。 2 被控訴人(附帯控訴人)らの附帯控訴に基づき,第1審判決を次のとおり変 更する。 (1) 控訴人(附帯被控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)が運営する別紙サー ビス目録記載のサービスにおいて,別紙著作物目録記載1ないし4,4-2, 5,5-2,6,7及び7-2の著作物を複製の対象としてはならない。 (2) 控訴人(附帯被控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)が運営する別紙サー ビス目録記載のサービスにおいて,別紙放送目録記載1-2,2-2,3- 2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-2,10-2及び11 -2の放送に係る音又は影像を,録音又は録画の対象としてはならない。 (3) 控訴人(附帯被控訴人)は,別紙物件目録記載の器具を廃棄せよ。 (4) 控訴人(附帯被控訴人)は,別紙支払目録記載の各被控訴人(附帯控訴人) に対し,それぞれに対応する支払金額欄記載の各金員を支払え。 (5) 被控訴人(附帯控訴人)らのその余の請求(当審において変更された請求 を含む。)をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1審,差戻前の第2審,上告審及び差戻後の当審(附帯控訴 費用を含む。)を通じて,これを5分し,その3を控訴人(附帯被控訴人)の負 担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)らの負担とする。 4 この判決は,第2項の(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。