著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10011等
判決日2012-01-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法21条、著作権法98条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 控訴人(附帯被控訴人)の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人(附帯控訴人)らの附帯控訴に基づき,第1審判決を次のとおり変
更する。
(1) 控訴人(附帯被控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)が運営する別紙サー
ビス目録記載のサービスにおいて,別紙著作物目録記載1ないし4,4-2,
5,5-2,6,7及び7-2の著作物を複製の対象としてはならない。
(2) 控訴人(附帯被控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)が運営する別紙サー
ビス目録記載のサービスにおいて,別紙放送目録記載1-2,2-2,3-
2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-2,10-2及び11
-2の放送に係る音又は影像を,録音又は録画の対象としてはならない。
(3) 控訴人(附帯被控訴人)は,別紙物件目録記載の器具を廃棄せよ。
(4) 控訴人(附帯被控訴人)は,別紙支払目録記載の各被控訴人(附帯控訴人)
に対し,それぞれに対応する支払金額欄記載の各金員を支払え。
(5) 被控訴人(附帯控訴人)らのその余の請求(当審において変更された請求
を含む。)をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1審,差戻前の第2審,上告審及び差戻後の当審(附帯控訴
費用を含む。)を通じて,これを5分し,その3を控訴人(附帯被控訴人)の負
担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)らの負担とする。
4 この判決は,第2項の(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。