損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10041等
判決日2012-01-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法114条2項

この事件の代理人

  • 大西洋一(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 島村和也(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
以下のとおり訂正する他は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の「1 争いのない事実等」及び「2 争点」(原判決3頁22行目ないし5頁3行
目)の記載を引用する。
原判決4頁8行目の「被告ワイケイズ社の取締役」を「被告ワイケイズ社の代表
取締役」に訂正する。
3 争点に関する当事者の主張
以下のとおり付加・訂正する他は,原判決の「事実及び理由」欄の「3 争点に
関する当事者の主張」(原判決5頁4行目ないし46頁5行目)記載のとおりである
から,これを引用する。
(1) 原判決26頁17行目から22行目までを,次のとおり改める。
「オ 小括
原告が被告らの侵害行為により被った損害は,4億6588万1073円を下る
ことはなく,仮に,被告らに有利な算定をしたとしても,3億4397万3741
円を下ることはない。
よって,原告は,被告らに対し,損害賠償の一部請求として,連帯して9000
万円の支払を求める。
カ 被告らの主張に対する反論
原告は,原告ソフトを利用して,測量業務のサービスを提供することを業として
いる。被告YKSC社は,原告ソフトを複製翻案した被告ソフトを使用して,原告
ソフトを使用したサービスと同様のサービスを提供することで原告と競業し,その
結果,原告は,原告ソフトを使用したサービスを提供する機会を失い,被告YKS
C社が被告ソフトを使用したサービスの提供により得た利益と同額の得べかりし利
益を獲得し得なかったことによる損害を被っている。したがって,原告は,著作権
法114条2項に基づき,上記損害に相当する額を損害賠償として請求することが

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
3 控訴人(附帯被控訴人)株式会社YKSC及び控訴人(附帯被控訴人)
株式会社ワイケイズコーポレーションは,別紙被告製品目録記載のプログ
ラムを製造し,使用し,又は譲渡してはならない。
4 控訴人(附帯被控訴人)株式会社YKSCは,別紙被告製品目録記載の
プログラムの複製物(同プログラムを格納したCD-ROM等の記録媒体
を含む。)を廃棄せよ。
5 控訴人ら(附帯被控訴人ら)は,被控訴人(附帯控訴人)に対し,連帯
して3943万7062円及び内金1025万3719円に対する平成1
9年10月6日から,内金1317万7478円に対する平成20年8月
31日から,内金714万9204円に対する平成21年8月31日から,
内金885万6661円に対する平成23年11月28日から各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
6 被控訴人(附帯控訴人)のその余の請求(当審における拡張部分を含め)
は,これを棄却する。
7 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通じてこ
れを3分し,その1を被控訴人(附帯控訴人)の,その余を控訴人ら(附
帯被控訴人ら)の負担とする。
8 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。