事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10052 |
| 判決日 | 2012-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法20条2項4号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 前提事実」,「3 争点」,「4 争点に関する当事者の主張」(原判決4頁5行目から19頁17行 目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における補足的主張 [被告らの主張] 原告の請求は,以下の理由からも,成り立たない。すなわち, ①原告は,本件入れ墨の製作に当たり,「日本の仏像100選(主婦と生活 生 活シリーズ328)」(佐藤昭夫監修,平成8年10月20日株式会社主婦と 生活社1刷発行)の中から11頁左側に掲載された向源寺観音堂(滋賀県)の 十一面観音立像の写真(以下「本件仏像写真」という。甲16の2)の上にトレ ーシングペーパーを重ねて,上から鉛筆で描線をトレースして,下絵を作成した。 このような製作過程を考慮すると,本件入れ墨は,創作的な表現とはいえず,著作 物性はない。②本件入れ墨が,男性の大腿部に施されていることから,本件入れ墨 を撮影した写真をそのまま使うことは相当でないといえるから,本件画像を本件書 籍の表紙カバー等に掲載したことは,著作権法20条2項4号所定の「やむをえな い改変」に基づく掲載に当たる。③本件入れ墨の対価が社会通念に照らし高額であ - 4 - ること,入れ墨が身体に施すものであることからすると,著作者人格権不行使につ いて,黙示の合意が成立しているというべきである。また,原告は,平成21年4 月13日に,被告Xに対して,「今後一切,金品等の要求はしない」と述べたこと に照らすと,著作者人格権不行使の合意が成立している。④本件入れ墨の製作に当 たり,被告Xは,本件仏像写真を原告に提供して,本件入れ墨の図柄等に対して依 頼をしたが,被告Xのこのような行為は,本件入れ墨の創作に共同して関与したも のと評価されるべきであり,本件入れ墨は,原告と被告Xの共同著作物であるとい える。したがって,原告は,被告Xの合意なく,請求権を行使することは許されな い。⑤他人の許諾を得ない限り,自己の身体の利用ができないとすることは社会通 念に照らし不合理であること等から,被告らに過失はない。⑥原告が,著作者人格 権に基づいて,損害賠償金支払を請求することは,権利の濫用に該当する。 [原告の反論] 被告らの主張は,以下のとおり,失当である。すなわち, ①原告の作成した下絵にも創作性があるのみならず,本件入れ墨は,下絵をもと に順次手数を重ねて完成させたものであり,創作性を否定する余地はない。なお, 原告は,本件仏像写真にコピー用紙を重ねて,下絵を作成したが,コピー用紙を重 ねた上から,本件仏像写真の輪郭線はかろうじて見ることができるが,輪郭線以外 の観音像の顔,頂上仏面および変化面の顔,および着衣のひだ等の状態を見ること はできないので,原告は,自
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して12万円及びこれに対する平成1 9年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人Xは,被控訴人に対し,6万円及びこれに対する平成21年5月3 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 控訴人株式会社本の泉社は,被控訴人に対し,6万円及びこれに対する平 成22年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,これを5分して,その1を控訴人ら - 1 - の負担とし,その余は被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。