特許実費等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10047
判決日2021-01-14
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条、特許法34条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,(1)のとおり補正
し,(2)のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の事実及び理由欄の
「第2 事案の概要」1~3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決の補正
ア 原判決2頁22行目の「別紙「契約条項」」を「本判決別紙「契約条項」」
に改める。
イ 原判決3頁14行目冒頭から15行目末尾までを,「(6) 本件契約に基
づく平成29年度第2半期の特許実費として控訴人から支払われた額は,特許

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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