事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10134 |
| 判決日 | 2012-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 新日本製鐵株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年10月6日,名称を「高強度部品の製造方法と高強度部品」 (平成21年3月12日付けの補正により「高強度部品の製造方法」と変更)とす る発明について特許出願(特願2004-293455号)をし,平成21年3月 12日付けで補正(甲4)をしたが,平成21年5月7日付けで拒絶査定を受けた ので,平成21年8月11日,拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服200 9-14453号)。 原告は,その手続中の平成23年1月5日付けで補正(甲15)をしたが,特許 庁は,平成23年3月7日,上記審判請求につき「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,その謄本は平成23年3月28日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成23年1月5日付けの手続補正書(甲15)により補正された特許請求の範 囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 質量%で, C:0.05~0.55%, Si:2%以下, Mn:0.1~3%, P:0.1%以下, S:0.03%以下, Al:0.005~0.1%, N:0.01%以下, Cr:0.01~1%, B:0.0002~0.0050%, - 2 - Ti:3.42×N+0.001%~3.99×(C-0.1)%, {ただし,Nは窒素の質量含有率(%),Cは炭素の質量含有率(%)} 残部Feと不可避的不純物からなる鋼板を用い,水素量が体積分率で10%以下, かつ露点が30℃以下である雰囲気にて,Ac ~融点までに鋼板を加熱した後, フェライト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイト変態が生じる温度より高い 温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部 品を製造する際に,下死点から10mm以内にて剪断加工を施すことを特徴とする 高強度部品の製造方法。 3 審決の理由の要点 (1) 刊行物1(特開2003-328031号公報,甲17)には次のとおり の引用発明が記載されていると認められる。 【引用発明】 C:0.2~0.24%に合金成分等が添加された鋼板を用い,1000℃近傍 まで加熱した後,約800℃程度でプレス成形を開始し,プレス成形後に成形型で 急冷・焼入れを行い高強度の成形品を製造する際に,ピアス加工を施す高強度プレ ス成形品の焼入れ方法 (2) 本願発明と引用発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。 【一致点】 質量%で,C:0.05~0.55%を含む鋼板を用い,一定の雰囲気にて,A c ~融点までに鋼板を加熱した後,フェライト,パーライト,ベイナイト,マル テンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中 にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に,剪断加工
主文(判決文より)
特許庁が不服2009-14453号事件について平成23年3月7日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。