審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10223
判決日2012-02-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法4条1項16号
当事者原告 株式会社秋月事務所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が,① 商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,② 商標
法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に
該当するか,である。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。