損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10024
判決日2012-02-14
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 水戸重之(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 原秋彦(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 A事件につき
一審原告の控訴を棄却する。
2 B事件につき
一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,一審原告に対し,642万6464円及びこれに対
する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
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(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その99を一
審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。
4 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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