事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10024 |
| 判決日 | 2012-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 A事件につき 一審原告の控訴を棄却する。 2 B事件につき 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,642万6464円及びこれに対 する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 - 1 - (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その99を一 審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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