事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10355 |
| 判決日 | 2012-02-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
この事件の代理人
- 末武久佳(被告代理人)
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10355 |
| 判決日 | 2012-02-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。