審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10287
判決日2012-02-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社SPORTSLABORATORY

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定
商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】
・指定役務 別紙本願指定役務目録記載のとおり
1 特許庁における手続の経緯
株式会社スポーツマンは,平成19年7月2日,本願商標の登録出願をしたが(商
願2007-73672号),原告に対して出願人たる地位を移転し,平成20年3
月28日に出願人名義を変更する旨の届出をした。
原告は,平成22年5月24日,本件商標登録出願につき拒絶査定を受けたので,
同年9月10日に不服審判請求をするとともに,同年11月8日,指定役務の内容
を改める手続補正をし,その結果,本願商標の指定役務は前記のとおりのものにな
ったが,平成23年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本は同年8月8日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本願商標は引用商標1ないし3と類似し,引用商標1ないし3の各指定商品と類
似の役務について使用するものであるから,商標法4条1項11号に当たる。
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【引用商標1(登録第153376号)】
・指定商品 第24類「布製身の回り品」,第25類「被服(頭から被る防虫網・
あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下
足袋」
・商標権者 美津濃株式会社
【引用商標2(登録第665104号)】
・指定商品 第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,
メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下
足袋底,靴中敷き,かかと,半張り底,内底,げた,草履類」
・商標権者 オカモト株式会社
【引用商標3(登録第3332636号)】
・指定商品 第14類「時計」
・商標権者 セイコーホールディングス株式会社
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。