事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10182 |
| 判決日 | 2012-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 東日本メディコム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が 下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 - 1 - 記 ・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用-患者自 身の電子カルテへの参画-」(第18回医療情報学連合大会論文 集,1998年11月19日,306頁~307頁。以下,これ に記載された発明を「引用発明」という。甲1) ・引用例2:特開平11-184956号公報(発明の名称「医療情報システ ム及び患者用端末装置」,公開日 平成11年7月9日,甲2) ・引用例3:特開平10-323329号公報(発明の名称「電子カルテシス テム及びその入出力方法」,公開日 平成10年12月8日,甲 3) ・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical Journal 第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年 8月18日,55頁~62頁。甲4)。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。