審決取消請求事件(特許)

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10182
判決日2012-02-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 東日本メディコム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が
下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
- 1 -
記
・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用-患者自
身の電子カルテへの参画-」(第18回医療情報学連合大会論文
集,1998年11月19日,306頁~307頁。以下,これ
に記載された発明を「引用発明」という。甲1)
・引用例2:特開平11-184956号公報(発明の名称「医療情報システ
ム及び患者用端末装置」,公開日 平成11年7月9日,甲2)
・引用例3:特開平10-323329号公報(発明の名称「電子カルテシス
テム及びその入出力方法」,公開日 平成10年12月8日,甲
3)
・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical
Journal 第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年
8月18日,55頁~62頁。甲4)。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。