商標登録取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10203
判決日2012-02-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が下記引用商標1ないし3と商標及び指定商品が類似する
か(商標法4条1項11号),である。
記
(1) 引用商標1
・(商標) ・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>
第30類
「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」
第32類
「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953081号
- 2 -
(2) 引用商標2
・(商標) ・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>
第30類
「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」
第32類
「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953082号
(3) 引用商標3
・(商標) ・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>
第30類
「コーヒー,コーヒー豆,<以下略>」
第32類
「コーヒーを使用してなる清涼飲料,<以
下 略>」
・出願 平成18年9月21日
・登録 平成19年7月13日
・登録番号 第5062478号

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2008-900259号事件について平成23年
2月10日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。