特許権移転登録等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10012
判決日2012-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社東京バイテク研究所/被控訴人 亘起物産有限会社/被控訴人 ヘルスカーボン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各合意の成否(争点1)
(2) 利益相反取引及び本件義務の成否(争点2)
(3) 債権者代位権行使による本件各合意の成否(争点3)
(4) 債権者代位権行使の可否(争点4)
(5) 詐害行為取消権行使の可否(争点5)
4 当事者の主張
(1) 争点1(本件各合意の成否)について
〔控訴人の主張〕
ア 本件各合意の成立について
控訴人は,代表取締役 A,取締役 B 弁護士(本件訴訟の原審における控訴人訴訟
代理人であるが,原判決言渡し後である平成23年4月6日に死亡した。以下「B
弁護士」という。)及び同 C(現在の控訴人代表者。以下「C」という。)が出席し
た控訴人取締役会において,被控訴人亘起との間で,平成10年頃,下記(ア)及び
(イ)からなる本件各合意をした。なお,控訴人取締役会では議事録を作らない習慣
であった。
(ア) 本件共有合意
本件発明に係る出願が将来特許査定を受けて登録になったときは,本件特許権を
控訴人と被控訴人亘起との共有とし,本件特許権の持分2分の1を控訴人に移転登
録する。
(イ) 本件配分合意

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれ
も棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

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