事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10012 |
| 判決日 | 2012-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社東京バイテク研究所/被控訴人 亘起物産有限会社/被控訴人 ヘルスカーボン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各合意の成否(争点1) (2) 利益相反取引及び本件義務の成否(争点2) (3) 債権者代位権行使による本件各合意の成否(争点3) (4) 債権者代位権行使の可否(争点4) (5) 詐害行為取消権行使の可否(争点5) 4 当事者の主張 (1) 争点1(本件各合意の成否)について 〔控訴人の主張〕 ア 本件各合意の成立について 控訴人は,代表取締役 A,取締役 B 弁護士(本件訴訟の原審における控訴人訴訟 代理人であるが,原判決言渡し後である平成23年4月6日に死亡した。以下「B 弁護士」という。)及び同 C(現在の控訴人代表者。以下「C」という。)が出席し た控訴人取締役会において,被控訴人亘起との間で,平成10年頃,下記(ア)及び (イ)からなる本件各合意をした。なお,控訴人取締役会では議事録を作らない習慣 であった。 (ア) 本件共有合意 本件発明に係る出願が将来特許査定を受けて登録になったときは,本件特許権を 控訴人と被控訴人亘起との共有とし,本件特許権の持分2分の1を控訴人に移転登 録する。 (イ) 本件配分合意
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれ も棄却する。 3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
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