事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10162 |
| 判決日 | 2012-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
| 当事者 | 原告 ヒューレット・パッカード・カンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年(2001年)10月31日(米国)の優先権を主張して, 平成14年10月29日,名称を「コンピュータネットワークへの無線トラステッ ドアクセスポイント」とする発明について国際特許出願(PCT/US2002/ 034719,日本国における出願番号は特願2003-541209号)をし, 平成16年6月30日に特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2005- 531941号),平成20年4月2日付けで補正(甲8)をしたが,平成20年 7月4日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成20年10月10日,拒 絶査定に対する不服審判請求(不服2008-26199号)をするとともに,同 日付けの本件補正(甲7)をしたが,特許庁は,平成22年12月27日,「本件 審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年1月11日, 原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件 補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項 1に記載された発明を「補正発明」という。)。 (1) 本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1 通信システムであって, - 2 - 複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワーク を備え, 前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装 置と通信することができるネットワークメンバ装置であり, 前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワー クに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前 記コンピュータネットワークと直接通信することができ, 前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数 の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されてお り, 前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワー クステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシ ミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの 任意の1つであることからなる,通信システム。 (2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所) 通信システムであって, 複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワーク を備え, 前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装 置と通信することができるネットワークメンバ装置であり, 前記モバイル無線装置が
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。