審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10162
判決日2012-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法126条5項、特許法159条1項
当事者原告 ヒューレット・パッカード・カンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年(2001年)10月31日(米国)の優先権を主張して,
平成14年10月29日,名称を「コンピュータネットワークへの無線トラステッ
ドアクセスポイント」とする発明について国際特許出願(PCT/US2002/
034719,日本国における出願番号は特願2003-541209号)をし,
平成16年6月30日に特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2005-
531941号),平成20年4月2日付けで補正(甲8)をしたが,平成20年
7月4日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成20年10月10日,拒
絶査定に対する不服審判請求(不服2008-26199号)をするとともに,同
日付けの本件補正(甲7)をしたが,特許庁は,平成22年12月27日,「本件
審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年1月11日,
原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする
ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件
補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項
1に記載された発明を「補正発明」という。)。
(1) 本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1
通信システムであって,
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複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワーク
を備え,
前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装
置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,
前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワー
クに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前
記コンピュータネットワークと直接通信することができ,
前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数
の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されてお
り,
前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワー
クステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシ
ミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの
任意の1つであることからなる,通信システム。
(2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
通信システムであって,
複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワーク
を備え,
前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装
置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,
前記モバイル無線装置が

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。