事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10193 |
| 判決日 | 2012-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 ファミリー株式会社/被告 株式会社フジ医療器 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 東芝テック株式会社は,平成9年6月27日に,名称を「椅子式マッサージ機」 とする発明について特許出願をし,平成16年9月17日に,本件特許第3597 014号として特許登録を受けた(請求項の数2)。被告は,東芝テック株式会社 から本件特許に係る特許権の移転を受け,平成18年10月25日に移転登録を受 - 1 - けた(乙1)。 原告は,平成22年7月29日に,本件特許について無効審判請求をしたが(無 効2010-800133号),特許庁は,平成23年5月11日に,「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年5月19日に原 告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1,2(本件発明1,2)は次のとおりである。 【請求項1】 座部および背もたれ部を有する椅子本体と, 施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と, この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と, 前記施療子を突出動作させる駆動手段と, 入力手段と, この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する 制御手段とを備え, マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決 めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に,前 記制御手段によって,前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制 御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。 【請求項2】 座部および背もたれ部を有する椅子本体と, 施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と, この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と, 前記施療子を突出動作させる駆動手段と, この駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え, マッサージ中において前記制御手段によって,前記脚載置台を移動させてこの脚 - 2 - 載置部に載置された脚部の所望の被施療部位に前記施療子を位置決めする際に,前 記施療子を脚部のマッサージをする場合の最大突出量よりも少ない突出量で突出す るように制御することを特徴とする椅子式マッサージ機。 3 審判における原告主張の無効理由 (1) 無効理由1(特許法29条2項) 本件発明1は,特開平8-322895号公報(甲1),特開平1-23605 2号公報(甲2),特開平5-253265号公報(甲3)に記載された発明に基 づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2) 無効理由2(特許法29条2項) 本件発明1は,甲1公報,実願平4-40854号(実開平6-439号)のC D-ROM(甲8),特開平6-335498号公報(甲9),特開平7-124 210号公報(甲10)に記載された発明に基づいて,当業者が容
主文(判決文より)
特許庁が無効2010-800133号事件について平成23年5月1 1日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。