審決取消請求事件(特許)

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10230
判決日2012-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社石野製作所/被告 F.TEC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2記載の各発明(以下,順
次「本件発明1」,「本件発明2」という。)が下記引用例との間で進歩性を
有するか(特許法29条2項),である。
記
・甲1:特開2004-187921号公報(発明の名称「循環型飲食物搬送
装置」,公開日 平成16年7月8日。以下「甲1文献」といい,
これに記載された発明を「甲1発明」という。)
・甲2:特開平8-108925号公報(発明の名称「長もの野菜選別装置」,
公開日 平成8年4月30日。以下「甲2文献」といい,これに
記載された発明を「甲2発明」という。)
3 なお,本件特許に対し原告から過去に特許無効審判請求(無効2008-8
00179号,平成21年(行ケ)第10126号)がなされ,不成立審決が
確定しているが,本件とは引用例が異なる。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。