事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10230 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社石野製作所/被告 F.TEC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2記載の各発明(以下,順 次「本件発明1」,「本件発明2」という。)が下記引用例との間で進歩性を 有するか(特許法29条2項),である。 記 ・甲1:特開2004-187921号公報(発明の名称「循環型飲食物搬送 装置」,公開日 平成16年7月8日。以下「甲1文献」といい, これに記載された発明を「甲1発明」という。) ・甲2:特開平8-108925号公報(発明の名称「長もの野菜選別装置」, 公開日 平成8年4月30日。以下「甲2文献」といい,これに 記載された発明を「甲2発明」という。) 3 なお,本件特許に対し原告から過去に特許無効審判請求(無効2008-8 00179号,平成21年(行ケ)第10126号)がなされ,不成立審決が 確定しているが,本件とは引用例が異なる。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。