事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10047 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 次のとおり,付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概 要」の「1 前提事実」,「2 争点」(原判決2頁12行目ないし4頁26行目) 記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決4頁26行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「(6) 不当利得返還請求権の存否及び利得額」 3 争点に対する当事者の主張 次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「3 争点に関する 当事者の主張」(原判決5頁1行目ないし17頁17行目)記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決7頁7行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「エ 以下のとおり,本件各原版に係る著作権は,遅くとも2003年(平成1 5年)8月13日までに,北京元純影視文化伝播有限公司(以下「元純社」という。) に帰属しており,原告は,本件各原版に係る著作権を有していない。 すなわち,①卓倫社は,2003年(平成15年)8月12日,GMGに対し, 本件各原版に係る著作権が元純社に帰属したことから本件意向協議書の履行が困難 になったとして,本件意向協議書に係る合意の解除を求めた。②元純社は,200 3年(平成15年)8月13日,GMGに対し,本件各原版に係る著作権を有して いる旨説明して,本件各原版の利用許諾を行った。③中華人民共和国において,本 件各原版を含む中国世界遺産シリーズが,「世界遺産在中国」として元純社名義で著 作権登録がされた。④元純社は,本件各原版を含む中国世界遺産シリーズに関する 製作資料を作成し,GMGに提供した。⑤本件各原版は,元純社が保有しており, 原告は保有していない。⑥原告の親会社であり,中国国営放送局であるCCTVは, 本件各原版を含む中国世界遺産シリーズの著作権が元純社に帰属していることを認 めている。⑦原告は,株式会社中国物語(以下「中国物語」という。)が,本件各原 版を素材として「中国・世界自然文化遺産」を制作し,テレビ大阪がこれを「中国 世界遺産ものがたり」としてテレビ放映しているにもかかわらず,中国物語及びテ レビ大阪に対しては,本件各原版が無許諾で複製等されたことを理由とする法的責 任の追及をしていない。 以上の事実を総合すれば,本件各原版に係る著作権は,原告ないし卓倫社ではな く,元純社に帰属していると解するのが相当である。」 (2) 原判決7頁22行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「被告は,本件各原版に係る著作権は,遅くとも2003年(平成15年)8月 13日までには元純社に帰属しており,原告は本件各原版に関する著作権を有して いないと主張する。しかし,被告の上記主張は失当である。 すなわち,著作権登録に関する調査報告書(乙23ないし25)に記載された著 作物は,本件各原版と名称が異なり,地名の
主文(判決文より)
1 控訴人兼被控訴人中视传媒股份有限公司の控訴に基づき,原判決を次のとお り変更する。 (1) 被控訴人兼控訴人株式会社小学館は,控訴人兼被控訴人中视传媒股份有限 公司に対し,1065万円及びうち10万5000円に対する平成18年8 月17日から,うち1054万5000円に対する平成21年7月13日か ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人兼被控訴人中视传媒股份有限公司のその余の請求(当審において変 更された請求を含む。)を棄却する。 2 被控訴人兼控訴人株式会社小学館の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を控訴人兼被控訴 人中视传媒股份有限公司の負担とし,その余を被控訴人兼控訴人株式会社小学 館の負担とする。 4 この判決は,第1項の(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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