損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10022
判決日2012-02-28
分類知的財産 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 1審被告は,1審原告に対し,別紙資料目録記載の図面,ユニット及び技術
資料を引き渡せ。
(2) 1審被告は,1審原告に対し,8243万6556円及びこれに対する平成
20年10月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 1審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを5分し,その1を1審被告の負担とし,
その余を1審原告の負担とする。
4 この判決は,第1項の(1),(2)に限り,仮に執行することができる。

出典

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