事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10022 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,1審原告に対し,別紙資料目録記載の図面,ユニット及び技術 資料を引き渡せ。 (2) 1審被告は,1審原告に対し,8243万6556円及びこれに対する平成 20年10月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 1審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを5分し,その1を1審被告の負担とし, その余を1審原告の負担とする。 4 この判決は,第1項の(1),(2)に限り,仮に執行することができる。
出典
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