事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10072 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 近藤惠嗣(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要の 2~4」記載のとおりである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10072 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要の 2~4」記載のとおりである。
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。