審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10183
判決日2012-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「液晶ディスプレイのバックライトユニット用光拡散フィルム」
とする発明につき,2004年(平成16年)8月30日を国際出願日とし,優先
日を2003年(平成15年)11月26日(本件優先日)及び2004年(平成
16年)8月13日とし,優先権主張国を韓国(大韓民国)として,特許出願をし
た(特願2006-541019号)。
原告は,平成21年6月18日,本件特許出願につき拒絶査定を受けたので,同
年10月23日,不服審判請求をしたが(不服2009-20482号),特許庁は,
平成23年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は同年2月8日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトユニットに用いる高輝
度光拡散フィルムに関する発明で,平成21年5月25日付け手続補正書に記載の
請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明1)】
「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む
組成を塗布して形成した光拡散層を備えたLCD(液晶ディスプレイ)のバックラ
イトユニット用光拡散フィルムにおいて,
前記光拡散層は,算術平均粒径が1μmから50μm以下で,下記で表される数
式により計算された多分散性率(PDI)が1.00以上1.50以下(すなわち,
1.00は除き,1.50は含む)であり,前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂
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固形分含量100重量部に対し50重量部から350重量部含み,横100μm×
縦100μmの面積当りビーズの数が10から200個であることを特徴とするL
CDのバックライトユニット用光拡散フィルム。
【数1】
多分散性率(PDI)=
ここで,
【数2】
で,
【数3】
で,Dnは数平均径で,Dwは重量平均径で,Nは分析したビーズの個数で,D
iはiビーズの径である。」
3 審決の理由の要点
本願発明1は,本件優先日以前に頒布されたか又は電気通信回線を通じて公衆に
利用可能になった下記引用刊行物1に記載された引用発明1に基づいて,本件優先
日当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性を欠く。
【引用刊行物1】国際公開第03/005072号(甲1)
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明1)】
「基板PETフィルムの表面上に,10μmの平均粒子径を有するポリメチルメ
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タクリレート光拡散剤30.3質量部及びバインダ樹脂25.4質量部,硬化剤2.
9質量部,溶媒41.4質量部からなる光拡散剤組成物を15g/m2の量でコーテ
ィングし,乾燥させて形成された20μmの凝集粒子径を有する光拡散フィルムで
あ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。