事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10183 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「液晶ディスプレイのバックライトユニット用光拡散フィルム」 とする発明につき,2004年(平成16年)8月30日を国際出願日とし,優先 日を2003年(平成15年)11月26日(本件優先日)及び2004年(平成 16年)8月13日とし,優先権主張国を韓国(大韓民国)として,特許出願をし た(特願2006-541019号)。 原告は,平成21年6月18日,本件特許出願につき拒絶査定を受けたので,同 年10月23日,不服審判請求をしたが(不服2009-20482号),特許庁は, 平成23年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は同年2月8日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトユニットに用いる高輝 度光拡散フィルムに関する発明で,平成21年5月25日付け手続補正書に記載の 請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本願発明1)】 「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む 組成を塗布して形成した光拡散層を備えたLCD(液晶ディスプレイ)のバックラ イトユニット用光拡散フィルムにおいて, 前記光拡散層は,算術平均粒径が1μmから50μm以下で,下記で表される数 式により計算された多分散性率(PDI)が1.00以上1.50以下(すなわち, 1.00は除き,1.50は含む)であり,前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂 - 2 - 固形分含量100重量部に対し50重量部から350重量部含み,横100μm× 縦100μmの面積当りビーズの数が10から200個であることを特徴とするL CDのバックライトユニット用光拡散フィルム。 【数1】 多分散性率(PDI)= ここで, 【数2】 で, 【数3】 で,Dnは数平均径で,Dwは重量平均径で,Nは分析したビーズの個数で,D iはiビーズの径である。」 3 審決の理由の要点 本願発明1は,本件優先日以前に頒布されたか又は電気通信回線を通じて公衆に 利用可能になった下記引用刊行物1に記載された引用発明1に基づいて,本件優先 日当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性を欠く。 【引用刊行物1】国際公開第03/005072号(甲1) 【引用刊行物1に記載された発明(引用発明1)】 「基板PETフィルムの表面上に,10μmの平均粒子径を有するポリメチルメ - 3 - タクリレート光拡散剤30.3質量部及びバインダ樹脂25.4質量部,硬化剤2. 9質量部,溶媒41.4質量部からなる光拡散剤組成物を15g/m2の量でコーテ ィングし,乾燥させて形成された20μmの凝集粒子径を有する光拡散フィルムで あ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。