審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10212
判決日2012-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社鶴見製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成11年10月14日,名称を「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシ
レスモータ」とする発明につき,特許出願をしたが(請求項は1項のみ,特願平1
1-292115号),平成21年10月13日に拒絶査定を受けたので,同年11
月9日,不服審判請求をするとともに(不服2009-21659号),平成23年
3月3日,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の各一部を改める旨の手続
補正をした。
特許庁は,平成23年5月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同年7月2日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータに関す
る発明で,平成23年3月3日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特
許請求の範囲は以下のとおりである。
「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータにおけるステータの外周面を囲
うモータフレームの両端方向から,それぞれ中心部に軸受を有するベアリングブラ
ケットを対設させ,原動側ベアリングブラケットの軸受にはアルミニウム合金製モ
ータ軸の原動側導出部を枢支させ,負荷側ベアリングブラケットの軸受には,ポン
プ羽根車が装着されるアルミニウム合金製モータ軸の負荷側導出部を枢支させ,ス
テータの内周面と対向する部位におけるアルミニウム合金製モータ軸外周面を原動
側導出部および負荷側導出部よりも大径部として形成して,該大径部の外周面に磁
性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って,複数枚の磁
石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより小型軽量のロータを構成させ
水中電動ポンプを可搬とさせたことを特徴とする,可搬式水中電動ポンプ用DCブ
ラシレスモータ。」
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3 審決の理由の要点
本願発明は,本件出願日以前に頒布された下記引用刊行物1に記載された発明に
引用刊行物2に記載された発明及び周知慣用技術を適用することに基づいて,本件
出願当時,当業者において容易に発明することができたものであるから,進歩性を
欠く。
【引用刊行物1】特開平9-137794号公報(甲1)
【引用刊行物2】特開平2-58018号公報(甲2)
【引用刊行物3】特開平4-285446号公報(甲3)
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明)】
「水中ポンプ用のDCブラシレスモータ1における固定子鉄心2の外周面を囲う
モータフレーム4の両端方向から,それぞれ中心部に玉軸受11a,11bを有す
るエンドブラケット8,9を対設させ,エンドブラケット8の玉軸受11aにはモ
ータ回転軸5の原動側導出部を枢支させ,エンドブラケット9の玉軸受11bには,
ポンプランナー46が固定されるモータ回転軸5の負荷側導

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。