審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10176
判決日2012-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社鶴見製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無及び明確性要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成11年10月14日,名称を「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシ
レスモータの回転軸」とする発明につき,特許出願をしたが(請求項は1項のみ,
特願平11-292116号),平成21年10月13日に拒絶査定を受けたので,
同年11月9日,不服審判請求をするとともに(不服2009-21706号),平
成23年2月17日,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の各一部を改め
る旨の手続補正をした。
特許庁は,平成23年4月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同年5月10日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータの回転
軸に関する発明で,平成23年2月17日付け手続補正書に記載の請求項1(本願
発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】
「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受
に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポンプ羽根車が装着される導出部との
間に大径部を形成した軸体をアルミニウム合金製となし,上記大径部の外周面に磁
性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って複数枚の磁石
板を定間隔に並列させた態様で定着することにより水中電動ポンプを可搬とさせる
超軽量に構成させたことを特徴とする,可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモ
ータの回転軸。」
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明の進歩性について
本願発明は,本件出願日以前に頒布された下記引用刊行物1に記載された発明に
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引用刊行物2に記載された発明及び周知慣用技術を適用することに基づいて,本件
出願当時,当業者において容易に発明することができたものであるから,進歩性を
欠く。
【引用刊行物1】特開平9-137794号公報(甲1)
【引用刊行物2】特開平2-58018号公報(甲2)
【引用刊行物3】特開平4-285446号公報(甲3)
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明)】
「水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,玉軸受11aに枢支さ
せる導出部と玉軸受11bに枢支されポンプランナー46が装着される導出部との
間に大径部を形成した軸体の,上記大径部の外周面にロータヨーク6を圧入させ,
該ロータヨーク6の外周面にメインマグネット7を接着固定させた,軽量の水中ポ
ンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」
【一致点】
「水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支
させる導出部と負荷側軸受に枢支されポンプ羽根車が装着される導出部との間に大
径部を形成した軸体を有し,上記大径部の外周面に磁性体を

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。