事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10127 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は新規性,進歩性の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成14年10月10日,優先日を平成13年11月13日(特願20 01-346977号,第1基礎出願),平成13年12月18日(特願2001- 383987号,第2基礎出願),平成14年4月3日(特願2002-10085 1号,第3基礎出願)とし,優先権主張国をいずれも日本国として,名称を「旋回 式クランプ」とする特許出願をし(特願2002-296828号),平成19年1 1月9日,特許登録を受けた(特許第4038108号,請求項の数は4)。 被告は,平成22年8月20日,請求項1ないし4の発明につき特許無効審判を 請求したところ(無効2010-800145号),特許庁は,平成23年3月24 日,「特許第4038108号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効 とする。特許第4038108号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成 り立たない。」との審決をし,この謄本は平成23年4月4日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,クランプロッドを旋回させるクランプに関する発明で,特許請求の 範囲は以下のとおりである。 - 2 - 【請求項1(本件発明1)】 「ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端 から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,片持ちアーム(6) を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁(3a)に緊密に嵌 合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハ ウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動される入力 部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支 持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共に周 方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部 分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と, その第2摺動部分(12)に設けた複数のガイド溝(26)にそれぞれ嵌合する ように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え, 上記の複数のガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ 連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の複数の旋回溝(2 7)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状 に配置し, 上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11) と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング (3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するよう に構成した,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。