業務禁止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10066
判決日2012-03-05
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のと
おり変更する。
(1) 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及び
これに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(2) 控訴人 X は,被控訴人に対し,801万9000円及びこ
れに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 控訴人 X のその余の控訴を棄却する。
3 訴 訟 費 用 は , 第 1 , 2 審 を 通 じ , 被 控 訴 人 と 控 訴 人 X
との間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被
控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会
社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を
被控訴人の負担とする。
4 この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。

出典

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