事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10066 |
| 判決日 | 2012-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のと おり変更する。 (1) 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及び これに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 (2) 控訴人 X は,被控訴人に対し,801万9000円及びこ れに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 控訴人 X のその余の控訴を棄却する。 3 訴 訟 費 用 は , 第 1 , 2 審 を 通 じ , 被 控 訴 人 と 控 訴 人 X との間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被 控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会 社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を 被控訴人の負担とする。 4 この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。