事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10237 |
| 判決日 | 2012-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社島津製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「歯車ポンプまたはモータ」とする発明につき,平成16年5月 19日,特許出願をした(特願2004-148619号)。 原告は,平成21年9月17日,本件特許出願につき拒絶査定を受けたので,同 年12月21日,不服審判請求をしたが(不服2009-25250号),特許庁は, 平成23年6月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は同月28日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,高温,高圧の条件下で使用される歯車ポンプ又はそのモータに関す る発明で(請求項の数は1),平成21年3月18日付けの手続補正後の特許請求の 範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本願発明)】 「噛合する一対の歯車と,これら歯車の側面に隣接する可動側板と,前記歯車及 び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し,可動側板の外側面とケーシング の内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成 した歯車ポンプまたはモータにおいて, 前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の 外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し, かつ,前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を,互いに接合する前記ガ スケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けており, 前記凹欠が,前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のRをとっている部位 にまで達していることを特徴とする歯車ポンプまたはモータ。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,本件出願前に頒布された下記刊行物1に記載された引用発明に基づ - 2 - いて,本件出願当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性 を欠く。 【刊行物1】実願昭58-152705号(実開昭60-58889号)のマイ クロフィルム(甲1) 【刊行物1に記載された発明(引用発明)】 「噛合する一対の歯車2,3と,これら歯車2,3の側面に隣接する可動形の側 板4と,前記歯車2,3及び前記可動形の側板4を収容するケーシング1とを具備 し,可動形の側板4の外側面とケーシング1の内周面との間に形成される圧力バラ ンス領域に高圧流体を導き入れるように構成した歯車ポンプまたはモータにおいて, 前記圧力バランス領域の高圧領域Hと低圧領域Lとを隔てるガスケット6を前記 可動形の側板4の外側面に形成したガスケット溝5に嵌め入れて装着し, かつ,前記圧力バランス領域の高圧領域Hに連通する隙間10を,互いに接合す る前記ガスケット6と前記可動形の側板4との接合面のうち前記ガスケット6の接 合面に設けている歯車ポンプまたはモータ。」 【一致点】 「噛合する一対の歯車と,これら歯車の側面に隣接する可動側板と,前記歯車及 び
主文(判決文より)
特許庁が不服2009-25250号事件について平成23年6月15 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。