事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10111 |
| 判決日 | 2021-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法50条、商標法50条1項、商法260条、商法265条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社江本商店/被告 縣屋酒造株式会社 |
この事件の代理人
- 下田正寛(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は, 商標の不使用(商標法50条1項)が認められるか否かである。 1 商標 被告は,「安心院蔵」の文字を標準文字で表して成り,指定商品を「第33類 日 - 1 - 本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする商標(登録番号4915760号, 出願日平成17年4月7日,登録日同年12月16日。以下「本件商標」という。) の商標権者である。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成31年2月8日,商標法50条1項に基づき不使用を理由として本 件商標を取り消すとの審決を求める審判請求(取消2019-300100号。以 下「本件審判請求」という。)をした(本件審判請求の登録日は同月25日)とこ ろ,特許庁は,令和2年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達さ れた。 3 本件審決の理由の要点 (1) 事実認定 証拠によると,大分銘醸株式会社(以下「大分銘醸」という。)は,毛筆体風の 文字で「安心院蔵」を縦書きにした商標(以下「使用商標」という。)を記載した ラベルを付した焼酎(以下,このラベルを付した焼酎を「使用商品」ということが ある。)について,平成30年2月及び平成31年1月各発行の大分県宇佐市(以 下,単に「宇佐市」という。)の小冊子(甲7,8。以下,併せて「本件各カタロ グ」という。)に掲載したと認められ,大分銘醸の代表者及び被告代表者の各陳述 書(甲16,17)における陳述によると,大分銘醸は被告から本件商標について 黙示の許諾を受けていると認められる。 (2) 判断 ア 本件商標と使用商標は,書体及び横書きと縦書きの相違があるものの構 成文字を共通にするから,社会通念上同一と認められる。 イ 焼酎は,本件審判請求に係る指定商品「日本酒」の範ちゅうに含まれる。 ウ カタログ等は発行後に展示又は頒布されることが一般的であり,また, 本件各カタログの発行月以降は,いずれも,本件審判請求の登録前3年以内の平成 - 2 - 28年2月25日から平成31年2月24日までの期間(以下「要証期間」という。) 内であることからすると,本件各カタログは,いずれも要証期間内に展示又は頒布 されたことが容易に推認でき,使用期間は要証期間内と認められる。 エ 本件商標の使用者である大分銘醸は,被告から本件商標について黙示の 許諾を受けているものであるから,本件商標の通常使用権者である。 オ 上記ア~エからすると,本件商標の通常使用権者は,要証期間内に,日 本国内において本件審判請求に係る指定商品「日本酒」の範ちゅうに含まれる商品 に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して展示又は頒布 したと認められ,この行為は商標法2条3項8号に該当する。したがって,本件商 標の登録は
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。