事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10082 |
| 判決日 | 2012-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 東洋製罐株式会社/被告 大和製罐株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請 求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。) が下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・甲1: 特開2000-219283号公報(発明の名称「エアゾール容器 のキャップ」,公開日 平成12年8月8日,以下,「甲1文献」と いい,これに記載された発明を「甲1発明」という。) ・甲2: 特開2002-12276号公報(発明の名称「廃ガス処理用バル ブボタン及びこのボタンを備えたキャップ並びにエアゾール容器」, 公開日 平成14年1月15日,以下,「甲2文献」といい,これに 記載された発明を「甲2発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。