審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10095
判決日2021-01-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項8号、商標法50条1項、商標法50条2項
当事者原告 株式会社京都新聞ホールディングス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,以下の1に係る商標(以下,「本件商標」という。)
の使用の有無である。
1 本件商標について
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本件商標は,別紙のとおりの構成からなるものであり,昭和61年10月21日
に登録出願され,第26類「新聞」を指定商品として,平成元年3月27日に商標
登録第2127589号として設定登録され,その後,平成21年4月22日に,
指定商品及びその区分を第16類「新聞」とした指定商品の書換登録がされ,平成
30年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現在有効に存続するも
のであり,原告が商標権者である(以下,本件商標に係る商標登録を「本件商標登
録」という。甲1,2,20)。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は,令和元年8月9日,特許庁に対し,本件商標登録を取り消すことを求め
て審判(以下,「本件審判」という。)の請求をした。特許庁は,本件審判の請求を,
令和元年8月23日に登録し,取消2019-300623号事件として審理をし
た上で,令和2年7月15日,「登録第2127589号商標の商標登録を取り消
す。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和2年7月27
日に原告に送達された。
本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年
以内」とは,平成28年8月23日から令和元年8月22日までの期間(以下,「要
証期間」という。)となる。
3 本件審決の理由
(1) 本件商標に関して認められる事実
ア 原告は,平成16年2月14日から,名称を「滋賀新聞」とする新聞(以
下,「本件新聞」という。)を発刊し,本件新聞は,平成19年2月24日号をもっ
て休刊となった。
イ 原告は,過去に発刊された本件新聞の各号を誰もが無償で読めるように,
平成16年2月14日から,「滋賀新聞ウェブサイト」(以下,「本件ウェブサイト」
という。)を開設した。
ウ 本件ウェブサイトには,電子化された本件新聞の内容が掲載され,本件
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商標が表示されている(甲3〔本件審決の乙1〕及び甲9〔本件審決の乙7〕)。
(2) 本件商標は第16類「新聞」に使用されたかについて
ア 商標法施行令の別表における第16類は,「紙,紙製品及び事務用品」と
されており,第16類では,「印刷物」の包括表示の下に「新聞」が例示されている。
また,特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説(国際分類第9版対応)」には,第
9類の「電子出版物」の項に,「この概念には,ダウンロードによる電子出版物,記
録媒体に格納した電子出版物が含まれる。」との記載がある。
そうすると,本件商標の指定商品である第16類「新聞」は,「印刷物」(紙媒体)
としての「新聞」であり,ダウンロードによる又は記録媒体に格納された「電子新
聞(電子出版物)」は含まれない。
イ 

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。