事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10184 |
| 判決日 | 2012-03-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法51条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ハッピー/原告 株式会社京都産業/被告 株式会社きょくとう |
この事件の代理人
- 平井安雄(被告代理人)
主文(判決文より)
1 特許庁が取消2010-300705号事件について平成23年5 月6日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。