審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10220
判決日2012-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
コネクサント システムズ インコーポレイテッドは,平成10年(1998年)
2月19日(米国)の優先権を主張して,平成11年2月17日,名称を「位置決
めシステムによって支援されたセルラー無線電話機をハンドオフ及びドロップオフ
する通信システム及び通信方法」とする発明について特許出願(特願平11-39
289号,請求項の数30)をした。原告は,上記出願人から特許を受ける権利を
承継したが(平成16年9月28日付けで出願人名義変更届を提出),平成20年
7月11日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成20年10月9日,拒
絶査定に対する不服審判請求(不服2008-26098号)をするとともに,同
日付けの本件補正(甲4,請求項の数28)をしたが,特許庁は,平成23年3月
3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23
年3月15日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする
ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件
補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項
1に記載された発明を「補正発明」という。)。
(1) 本件補正前の請求項1
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
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を送受信する 1 つ以上の基地局とを含む通信システムであって,
前記セルラー無線電話機の少なくとも 1 つに含まれる位置決めシステムは,地球
に信号を送信する少なくとも 1 つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信するこ
とにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,
前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品
質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前
に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオ
フまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。
(2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,
前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球
に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信するこ
とにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,
前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品
質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前
に,前記位置決めシステムを含む

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。