事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10220 |
| 判決日 | 2012-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 コネクサント システムズ インコーポレイテッドは,平成10年(1998年) 2月19日(米国)の優先権を主張して,平成11年2月17日,名称を「位置決 めシステムによって支援されたセルラー無線電話機をハンドオフ及びドロップオフ する通信システム及び通信方法」とする発明について特許出願(特願平11-39 289号,請求項の数30)をした。原告は,上記出願人から特許を受ける権利を 承継したが(平成16年9月28日付けで出願人名義変更届を提出),平成20年 7月11日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成20年10月9日,拒 絶査定に対する不服審判請求(不服2008-26098号)をするとともに,同 日付けの本件補正(甲4,請求項の数28)をしたが,特許庁は,平成23年3月 3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23 年3月15日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件 補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項 1に記載された発明を「補正発明」という。)。 (1) 本件補正前の請求項1 複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号 - 2 - を送受信する 1 つ以上の基地局とを含む通信システムであって, 前記セルラー無線電話機の少なくとも 1 つに含まれる位置決めシステムは,地球 に信号を送信する少なくとも 1 つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信するこ とにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し, 前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品 質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前 に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオ フまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。 (2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所) 複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号 を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって, 前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球 に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信するこ とにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し, 前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品 質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前 に,前記位置決めシステムを含む
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。