審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10165
判決日2012-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 積水化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年5月29日,名称を「液晶表示装置の製造方法及びスペーサ
粒子分散液」とする発明につき特許出願をし(特願2006-534494号),平
成19年3月2日,本件特許登録を受けた(特許第3924587号,特許公報は
甲30,請求項の数13)。
被告は,平成21年7月27日,本件特許の請求項1~9,12及び13につい
ての特許を無効とすることを求める本件無効審判を請求した(無効2009-80
0165号)。その中で原告は平成21年10月13日付けで訂正請求をしたが(請
求項2,5,6の削除を含む。甲33の1),特許庁は,平成22年4月23日,「訂
正を認める。特許第3924587号の請求項1ないし6,9及び10に係る発明
についての特許を無効とする。」旨の第一次審決をした。
原告は,平成22年6月4日,上記審決の取消しを求める訴えを提起して(当庁
平成22年〔行ケ〕第10176号),平成22年8月31日付けで訂正審判を請求
し(甲38の1),平成22年9月24日,第一次審決を取り消す決定を得た。
特許庁は,本件無効審判事件についてさらに審理し,その中で原告は平成22年
11月19日付けで訂正請求をしたが(甲41の1),平成23年4月5日,「訂正
を認める。特許第3924587号の請求項1,2,8に係る発明についての特許
を無効とする。特許第3924587号の請求項3,4,7に係る発明についての
審判請求は,成り立たない。」旨の第二次審決をし,その謄本は平成23年4月14
日原告に送達された。本件訴訟は,第二次審決の取消訴訟であり,以下に「審決」
というときは第二次審決を指すが,登録時の請求項のうち請求項2,5~7及び9
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は訂正により削除されており,請求項5及び6は無効とすることを請求されていな
い登録時の請求項10及び11に対応し,審決が示した請求項の1,2,3,4,
7及び8は,それぞれ,登録時の請求項1,3,4,8,12及び13に対応する。
2 本件発明の要旨
【請求項1】(訂正発明1)
「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所
定の位置に着弾させた後,乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する
工程を有する液晶表示装置の製造方法であって,
前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子,接着成分及び溶剤からなるものであ
り,かつ前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整す
る方法,又は,基板の表面を調整する方法によって,基板上に置かれたスペーサ粒
子分散液の液滴が,基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で,基板上に最初に
置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が5~
70度になるように調

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。