審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10039
判決日2021-01-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1及び12に係る特許発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「熱硬化性コーティングを有する物品及びコーティング方法」と
する発明について,平成28年2月3日に特許出願し(優先権主張:2015年2
月3日,2015年11月18日及び2016年2月2日〔以下,「本件優先日」と
いう。〕,いずれも米国。以下,「本願」という。甲3),平成29年9月29日付け
で手続補正をし(甲5),さらに,平成30年8月17日付けで手続補正をした(請
求項の数は25。以下,「本件補正」という。甲8)が,同年11月2日付けで拒絶
査定(以下,「本件拒絶原査定」という。甲9)を受けた。
原告は,平成31年3月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2019-
3390号。甲10)が,特許庁は,令和元年11月26日,審判の請求を不成立
とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日に原告に
送達された。
2 本件補正後の特許請求の範囲(甲8。以下,請求項1~25に係る発明をそ
れぞれ「本願発明1」~「本願発明25」といい,併せて「本願」ということもあ
る。また,本願の明細書及び図面〔甲3〕を「本願明細書」という。)
【請求項1】(本願発明1)
2物品システムにおける感受性の高い物品の腐食を防止するための方法であって,
前記2物品システムにおける第1の物品及び第2の物品は,互いに面する表面を有
しており,前記2つの物品は,異なる陽極指数を有しており,
前記第1の物品の表面にコーティング材を塗布するステップと,
前記第1の物品の表面上の前記コーティング材を硬化させるステップと,
前記第1の物品の表面を前記第2の物品の表面に接触させて固定するステップと
を含み,
前記2つの物品は,標準規格GMW17026下での15年シミュレーション試
験後における腐食環境への曝露後,実質的に腐食を呈さず,前記コーティング材料
- 2 -
は,コーティング中に架橋結合して架橋エポキシコーティングを形成するエポキシ
材料である,2物品システムにおける感受性の高い物品の腐食を防止するための方
法。
【請求項2】(本願発明2)
前記エポキシ材料は融着エポキシ材料である,請求項1に記載の方法。
【請求項3】(本願発明3)
前記エポキシ材料は,華氏約400~450度の温度に曝されると約30秒以下
で硬化し,前記架橋エポキシコーティングを形成する,請求項2に記載の方法。
【請求項4】(本願発明4)
前記コーティング材は,第1のコーティング材及び第2のコーティング材を含み,
前記第1のコーティング材は完全硬化されて第1の硬化層を形成し,前記第2の
コーティング材は前記第1の硬化層上に塗布される,請求項1に記載の方法。
【請求項5】(本願発明5)
前記第2の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

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