事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10035 |
| 判決日 | 2012-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社タダプラ/被控訴人 株式会社伸晃 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人各商品が本件考案の構成要件を文言上充足するか(争点1) (2) 被控訴人各商品が本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか (争点2) (3) 本件考案が実用新案登録無効審判により無効とされるべきものか(争点 3) (4) 損害の額(争点4)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。