事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10062 |
| 判決日 | 2012-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明により1審被告が受けるべき利益の額(争点(1)) ア 本件各特許発明の技術的範囲 イ 1審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の 額 ⑵ 本件発明がされるについて1審被告が貢献した程度(争点(2)) (3) 本件発明の相当の対価の額(争点(3)) (4) 消滅時効の成否(争点(4))
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴を棄却する。 2 1審被告の控訴に基づき,原判決中,1審被告敗訴 部分を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,1審原告に対し,290万3066 円及び内金11万8694円に対する平成21年 2月1日から,内金278万4372円に対する 平成22年2月1日から,各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し, その1を1審被告の負担とし,その余を1審原告の 負担とする。 4 この判決は,主文第2項の(1)に限り,仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。