事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10002 |
| 判決日 | 2012-03-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 越後製菓株式会社/被控訴人 佐藤食品工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 について判断することなく,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は, 原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。 (2) 当審の概要 当審の概要は,以下のとおりである。 当審における平成23年5月9日の口頭弁論期日において,原告は,控訴状,準 備書面を陳述し,均等侵害に係る主張を追加するなどし,被告は,答弁書,準備書 面を陳述し,原告の上記主張に対する反論をした。当裁判所は,双方当事者から, 侵害論について他に主張,立証がない旨の確認をし,中間判決に至る可能性がある 旨言及した上,口頭弁論を終結した。当裁判所は,平成23年9月7日,被告が製 造,販売する被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,原告が有する本件特許の特 許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属し,本件特許は特許無効審判 により無効にされるべきものとは認められないと判断し,損害賠償請求に係る損害 額の算定及び差止請求の範囲等について,更に審理をする必要があると述べて,中 間判決を言い渡した。 原告は,中間判決後である平成23年11月24日の弁論準備手続において,訴 えの変更をし,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の請求額を59億 4000万円(平成20年4月18日から平成23年10月31日までの間の損害) に変更した。 2 争いのない事実及び侵害の有無に関する当事者の主張 (1) 争いのない事実 中間判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2(中間判決3頁9行 目ないし12行目)を引用する。 (2) 特許権侵害の有無についての当事者の主張 中間判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3,4(中間判決3頁 13行目ないし8頁26行目,ただし,中間判決3頁23行目の「原判決6頁9行 目ないし38頁25行目」を「原判決6頁9行目ないし37頁12行目」に改める。) を引用する。 3 損害額についての当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 被告製品の販売による損害額について 原告は,被告に対し,特許法102条2項又は3項に基づいて算定される損害額 のうち,より高い額を,被告による本件特許権侵害の不法行為による損害賠償とし て請求する。 (ア) 特許法102条2項に基づいて算定される損害額 原告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)と競合する切餅を業として製造, 販売しているところ,株式会社日本経済新聞デジタルメディア(以下「日本経済新 聞デジタルメディア」という。)作成の日経POSデータ等から算出される被告製 品(別紙物件目録1ないし5)の年間売上高は,以下のとおりである(ただし,各 年度は5月1日から翌年4月30日までを表す。また,「被告製品の売上高」欄の 計算において100万円未満は四捨五入した。)。 【被告製品(別紙物件目録1)の売上高】 年度 被告にお
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品を製造し,譲渡し,輸 出し,又は譲渡の申出をしてはならない。 3 被控訴人は,前項記載の各食品及びその半製品並びにこれらを製造する別 紙製造装置目録記載の装置を廃棄せよ。 4 被控訴人は,控訴人に対し,8億0275万9264円及びうち2億14 05万9524円に対する平成21年3月24日から,うち5億8869万 9740円に対する平成23年11月1日から各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 5 控訴人のその余の請求(当審において変更された分を含む。)を棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を控訴人の負担と し,その余を被控訴人の負担とする。 7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。