特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10002
判決日2012-03-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 越後製菓株式会社/被控訴人 佐藤食品工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
について判断することなく,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,
原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
(2) 当審の概要
当審の概要は,以下のとおりである。
当審における平成23年5月9日の口頭弁論期日において,原告は,控訴状,準
備書面を陳述し,均等侵害に係る主張を追加するなどし,被告は,答弁書,準備書
面を陳述し,原告の上記主張に対する反論をした。当裁判所は,双方当事者から,
侵害論について他に主張,立証がない旨の確認をし,中間判決に至る可能性がある
旨言及した上,口頭弁論を終結した。当裁判所は,平成23年9月7日,被告が製
造,販売する被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,原告が有する本件特許の特
許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属し,本件特許は特許無効審判
により無効にされるべきものとは認められないと判断し,損害賠償請求に係る損害
額の算定及び差止請求の範囲等について,更に審理をする必要があると述べて,中
間判決を言い渡した。
原告は,中間判決後である平成23年11月24日の弁論準備手続において,訴
えの変更をし,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の請求額を59億
4000万円(平成20年4月18日から平成23年10月31日までの間の損害)
に変更した。
2 争いのない事実及び侵害の有無に関する当事者の主張
(1) 争いのない事実
中間判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2(中間判決3頁9行
目ないし12行目)を引用する。
(2) 特許権侵害の有無についての当事者の主張
中間判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3,4(中間判決3頁
13行目ないし8頁26行目,ただし,中間判決3頁23行目の「原判決6頁9行
目ないし38頁25行目」を「原判決6頁9行目ないし37頁12行目」に改める。)
を引用する。
3 損害額についての当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 被告製品の販売による損害額について
原告は,被告に対し,特許法102条2項又は3項に基づいて算定される損害額
のうち,より高い額を,被告による本件特許権侵害の不法行為による損害賠償とし
て請求する。
(ア) 特許法102条2項に基づいて算定される損害額
原告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)と競合する切餅を業として製造,
販売しているところ,株式会社日本経済新聞デジタルメディア(以下「日本経済新
聞デジタルメディア」という。)作成の日経POSデータ等から算出される被告製
品(別紙物件目録1ないし5)の年間売上高は,以下のとおりである(ただし,各
年度は5月1日から翌年4月30日までを表す。また,「被告製品の売上高」欄の
計算において100万円未満は四捨五入した。)。
【被告製品(別紙物件目録1)の売上高】
年度 被告にお

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品を製造し,譲渡し,輸
出し,又は譲渡の申出をしてはならない。
3 被控訴人は,前項記載の各食品及びその半製品並びにこれらを製造する別
紙製造装置目録記載の装置を廃棄せよ。
4 被控訴人は,控訴人に対し,8億0275万9264円及びうち2億14
05万9524円に対する平成21年3月24日から,うち5億8869万
9740円に対する平成23年11月1日から各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 控訴人のその余の請求(当審において変更された分を含む。)を棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を控訴人の負担と
し,その余を被控訴人の負担とする。
7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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