損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10062
判決日2012-03-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法19条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,変更するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案
の概要等」の「2 前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠により
容易に認められる事実)」及び「3 争点及び争点に関する当事者の主張」(原判
決2頁25行目から9頁8行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁26行目の「本件デザイン1は鍋の握り部のデザインであるとこ
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ろ,」を,「本件デザイン1は鍋の握り部のデザインであり,別紙原立体図面が主
要な要素となっている別紙原デザイン図面に示された取付部と理解されるべきであ
るから,契約の対象をそのように理解した上で判断されるべきである。ところで,」
と改める(判決注 控訴人は,本件デザイン1について,「理解されるべき」との
表現をして,必ずしも,直接的な特定はしていない。)。
(2) 原判決8頁10行目の次に,行を改め,次のとおり付加する。
「(5) 本件三徳包丁等へのデザイン使用行為が,控訴人が別紙原立体図面及び別
紙原デザイン図面について有する複製権等を侵害するとの主張について
(控訴人の主張)
ア 別紙原立体図面
控訴人は,平成7年1月24日ころ,別紙原立体図面を製作した。
別紙原立体図面には,鍋本体側の断面が横長楕円(35度楕円),手元側の断面
について,縦長楕円(45度楕円)が描かれ,また,両楕円の円周上の点を結ぶ複
数の直線が描かれている。同図面は,控訴人の思想感情が創作的に表現されている
ので,著作物に該当する。他方,本件三徳包丁等の握り部は,その手元側と他方が
楕円面を有しており,楕円上の二点を結ぶ直線からできる曲面と端部楕円により構
成された筒状からなるものであって,別紙原立体図面の創作的な部分が表現されて
いるから,別紙原立体図面の複製物又は翻案物に該当する。
イ 別紙原デザイン図面
控訴人は,平成7年1月31日ころ,別紙原デザイン図面を製作した。
別紙原デザイン図面には,鍋本体側の断面が横長楕円(35度楕円)として,手
元側の断面が縦長楕円(45度楕円)として,それぞれ描かれ,また,楕円の円周
上の二点を結ぶ直線等が描かれている。同図面は,控訴人の思想感情が創作的に表
現されているので,著作物である。他方,本件三徳包丁等の握り手部分は,別紙原
デザイン図面のうち,ジョイント部や握り部の鍋本体側下部の突起を除いた部分を,
楕円の大きさを変更した上,立体化したものであって,別紙原デザイン図面の創作
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主文(判決文より)

1 本件控訴(当審で拡張した請求を含めて)を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。