審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10106
判決日2021-02-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号
当事者原告 ソフトバンクロボティクス株式会社/被告 株式会社パッセルインテグレーション

この事件の代理人

  • 鮫島正洋(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 中村隆夫(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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