発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10020
判決日2021-02-04
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項8号、著作権法16条
当事者被控訴人 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 遠山光貴(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 五十嵐敦(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性(争点1)
ア 控訴人動画の著作物性(争点1-1)
イ 控訴人は,控訴人動画の著作者であるか(争点1-2)
ウ 控訴人は,控訴人動画の著作権者であるか(争点1-3)
エ 控訴人動画と本件投稿動画が同一であるか(争点1-4)
オ 控訴人画像の著作物性(控訴人の当審主張。争点1-5)
カ 控訴人は,控訴人画像の著作者,著作権者であるか(控訴人の当審主張。
争点1-6)
キ 最終ログイン者による控訴人画像の氏名表示権侵害の成否(控訴人の当
審主張。争点1-7)
ク 最終ログイン者による控訴人画像の同一性保持権侵害の成否(控訴人の
当審主張。争点1-8)
⑵ 本件各発信者情報は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」
に該当するか(争点2)
ア 本件発信者情報1は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」
に該当するか(争点2-1)
イ 本件発信者情報2又は同3は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発
信者情報」に該当するか(争点2-2)
⑶ 被控訴人は,本件発信者情報1につき,法4条1項の「開示関係役務提供
者」に該当するか(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1-1ないし争点1-4について
原判決「事実及び理由」第3の1ないし4に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
⑵ 争点1-5(控訴人画像の著作物性)について
ア 控訴人の主張
控訴人画像は,被写体にどのような着ぐるみを着せて,どのような小道
具を用い,どのようなポーズを取らせるか,どのような背景を写し出すか,
どのような構図とするか,撮影の際の露出や陰影のつけ方等について創意
工夫があるから,写真の著作物(著作権法10条1項8号)としての創作
性が認められる。
イ 被控訴人の主張
控訴人画像は,人物ないし人形(着ぐるみ)の顔及び身体等をありふれ
た構図で撮影したものにすぎず,創作性が認められるかは明らかではない。
⑶ 争点1-6(控訴人は,控訴人画像の著作者,著作権者であるか)につい
て
ア 控訴人の主張
控訴人画像は,控訴人が被写体となり,控訴人が指示した第三者が撮影
したものであるが,映画を静止画像化したものを写真の著作物とする場合
は,撮影者が著作者,著作権者になるのではなく,映画の著作物の著作者,
著作権者が静止画の著作者,著作権者となるというべきである 。
映画の撮影者は,映画の全体的形成に創作的に寄与した者(著作者),
製作に発意と責任を有する者(著作権者)の補助者として撮影を行ってい
るにすぎないというべきであるし,映画を静止画像化した場合のみ撮影者
が著作者,著作権者になるとすると,動画と静止画で権利が異なる者に分
属し,多数の著作(権)者が生じ権利関係が複雑化し,著作権法16条,
29条の趣旨を没却するからである。
したがって,控訴

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。