審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10269
判決日2012-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 サイエンスパーク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年5月7日,名称を「電子計算機のインターフェースドライバ
プログラム及びその記録媒体」とする発明について特許出願(特願2001-13
6135号,請求項の数14)をし,平成21年9月14日付けの補正(甲5の3,
請求項の数12)をしたが,平成21年11月30日付けで拒絶査定を受けた。そ
こで,原告は,平成22年3月2日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服201
0-4625号)をするとともに,同日付けの本件補正(甲5の4,請求項の数1
2)をしたが,特許庁は,平成23年7月12日,「本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は平成23年7月22日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正(甲5の4)による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次の
とおりである。
【請求項1】
複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数
のデバイスの間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記
電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおい
て,
前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,
前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,
前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,
前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,
前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及
び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
- 2 -
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動
作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデ
ータの送受信を行うとき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドラ
イバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として
前記電子計算機を機能させるプログラムであり,
更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネル
モードで動作し,かつ,
前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリ
ケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,
前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェー
ス手段,
前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェー
ス手段,及び,
前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2
インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段
として前記電子計算機を機能させるプログラムである
ことを特徴とする電子計算機のインター

主文(判決文より)

特許庁が不服2010-4625号事件について平成23年7月12日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。