審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10265
判決日2012-04-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 カヤバ工業株式会社/被告 株式会社データ・テック

この事件の代理人

  • 松本司(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 伊藤真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,新規性,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成11年10月12日,名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管
理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明につき,優先日を平成10年
10月12日,優先権主張国を日本国として,特許出願をし(特願平11-290
354号),平成13年9月7日,本件特許登録を受けた(特許第3229297号,
請求項の数は20)。
ところが,平成14年5月20日,本件特許につき特許異議の申立てがされたの
で,同年10月25日,被告は請求項の数を16に減らす等の訂正請求をし,特許
庁は平成15年1月21日に本件特許を維持する旨の決定をした。
原告は,平成23年1月28日,上記訂正後の請求項9,15につき無効審判を
請求したが(無効2011-800013号),特許庁は同年7月11日,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月20日に原告に送達さ
れた。
なお,原告は,平成23年8月4日,本件特許につき上記とは別途に無効審判を
請求し(無効2011-800136号),被告はこの無効審判請求事件においては
特許請求の範囲の記載の一部等を改める訂正請求をした。しかし,本件の無効審判
請求事件(無効2011-800013号)については訂正請求も訂正審判請求も
されていない。
2 本件発明の要旨
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,請求項の数は前記の
とおり16であるが,そのうち請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりで
ある。
【請求項9(本件発明1)】
- 2 -
「移動体の挙動を検出するセンサ部と,
前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出され
た当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操
作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定
挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,
前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記
移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード
状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されて
いる,
データレコーダ。」
【請求項15(本件発明2)】
「移動体の特定挙動に関わる情報を収集するための収集条件を所定の記録媒体に
設定する処理,
前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体
からその記録情報を読み出す処理,
読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に
実行させるためのディジタル情報が記録された,
コンピュータ読取可能な記録媒体。」
3 審判で主張された無効理由
(1) 無効理由1
本

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。